ブックメーカー自体は合法
そもそも、海外のブックメーカーは、それぞれの国で合法的に運営されています。たとえば、管理人がアカウント登録している大手ブックメーカー「ピナクル」はオランダ領アンティルのライセンスを受けて合法的に運営されています。「ピナクル」は大手のオンラインブックメーカー(sportsbooks)の中で、唯一の日本語対応です。(2012年現在)
「bet365」はUKのライセンスを受けていますので、イギリスが本拠地です。
また、レアルマドリーのスポンサーである「bwin」はスペインのジブラルタルのライセンスを受けています。
このようにして、ブックメーカー自体は合法的に運営されていて、海外の顧客は盛んに賭けに興じています。
また、日本ではtotoなどがありますが、複数の試合を組み合わせて、できるだけ多くの試合の予測を 的中させないと勝てません。ブックメーカーのブッキングの場合、たった一試合の勝ち負けを予測が可能です。数倍のオッズですから、200円かけても数百円から数千円くらいにしかなりませんが・・・。
日本からの合法海外カジノやブックメーカーへの参加
話がそれましたが、このような海外のブックメーカーに入金して日本から賭け事を行うと法律によって処罰されてしまうのでしょうか?
ネットでは、海外のブックメーカーのギャンブルに関する様々な見解が見られます。弁護士ドットコムのA弁護士は、詳細に述べてほしいとする「たまたまさん」の質問には答えず、ただ「賭博法違反は成立する」の一点張りです。
合法ではないということは確かです。なぜならば、それに対応した法律がないからです。ただそれだけなのです。公営の賭博は認められ、それ以外は対応した法律がない場合は、賭博は違法となります。
しかし、ここで疑問が生じます。対応した法律が存在しないのに日本で行われている賭博は存在しないのでしょうか?
実は、存在します。
それは、パチンコです。韓国では2006年にすでに全面禁止となっていて、またアメリカのグアムにもパチンコ店があり、賭博として位置づけられ規制を受けています。そんなパチンコがなぜ日本で堂々と運営されているのでしょうか?
ブックメーカーはダメでパチンコはOK。その違いを見ると、法律の抜け穴をいかにかいくぐるかにあるようです。パチンコは賭博罪としての違法性が阻却されていません。しかし、堂々と運営されているのは、三店方式という方法で、パチンコ店はお客の出玉を景品と交換し、お客はその景品をパチンコ店とは別の景品交換所で現金と交換することで、風俗営業法第23条で禁止されているホールの自社買い(景品買取)をまぬかれているわけですが、現金と交換できるという事実は存在したままであり、本当のところは、賭博に変わりありません。
林幹人の「刑法総論」(2000年出版)において、海外で公認されている賭博に関して次のような記述があります。
外国で公認されている富くじを国内で購入したような場合は、実行行為は国内で行われれている。このような場合、行為者の勤労観念ないし財産の侵害が国内で発生しているとしても、外国において生じている保全利益が日本刑法によっても保全に値すると考えて、犯罪は成立しないと解するべきであろう。また、賭博罪の保護法益を賭博に関連する公正な社会秩序と考えても、国外のそのような利益を日本刑法によって保護するべきだとは思われない。 (ページ473~474)
賭博をすることで保護されるべき法益が日本の刑法で守るべきものだとは思われないと、林幹人教授は見解を述べているわけですが、いちいち処罰の対象にするべきではないというのが学者の見解です。
海外でカジノを楽しんでも、日本の政府は問題にはしませんが、国内で行われれば、公の秩序を守るため、刑法第185条をもちだして、罰が加えられるのは明らかにおかしいのです。
繰り返しますが、日本国内において、海外のブックメーカーへの参加は、合法ではないが犯罪は成立しない、または保護法益を保護するほどのものでもないというふうに理解するべきだと思います。
あとは、政府がこれに対してどういう対応をするかで今後の趨勢はいくらでも変化しますが、今のところは、取り立てて大きな問題にすることのほどでもないというのが現状のようです。
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